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ピクトグラムでわかる呼吸器内科

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応招義務

・診療に従事する医師は,診察治療の求めがあった場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない.(医師法)

・治療費の不払い,診療時間外,天候不良(事実上往診不能な場合以外)専門外であることを理解した上で患者が診療を求める場合,医師の軽度疲労は正当な事由にならない.

・応急処置が必要な患者については応急処置をする必要があり,専門外であるときには専門の施設を,休日夜間のときには診療している施設を提示する義務はある.

・医師不在や病気により事実上診療が不可能な場合は正当な事由になる.

・飛行機内で乗り合わせた場合など診療に従事していない場合は,緊急事務管理として「悪意または重大な過失があるのでなければ,これによって生じた損害を賠償する責任を負わない」という解釈がある.ただし本法での法律は制定されていない.



by respiresi | 2015-08-25 23:26 | 医療安全・医療倫理